ANA Cargoは5月26日、フィリピン税関当局からの通達により同国向け・経由貨物について、HSコード(Harmonized Commodity Descroption Coding System)の記載を要請した。
ANA Cargoでは情報が正しくないなどで、着地での引き渡しが遅れる場合や、未申告や誤申告によって罰金が発生した場合は、顧客に請求することもあると注意喚起している。
■詳細
適用開始日:6月9日(便出発日)
対象貨物:フィリピン向けおよび同国を経由するすべての貨物
追加提出項目:ストレート貨物のMAWBに対する6桁のHSコード
※ストレート貨物の品目がPersonal Effectの場合は、HSコードの提出は不要
※混載貨物にはMAWB/HAWBいずれもHSコードの提出は不要
※品名に対するHSコードの有効性の確認は行わない
提出方法:書面(MAWB)にて同社空港部門へ提出、またはCCS等のベンダー経由でFWBを電子送信